[売買契約条項】
第1条 売主(甲)は、表記「登録番号」及び「車台番号」により表示された自動車(以下、「本件車両」といいます。)を
表記代金額(以下、「本件売買代金」といいます。)にて、買主(乙)に対し売渡し、乙はこれを買い受けるものとします。
第2条 甲は、表記の「契約車両引渡期日」に本件車両を乙に引渡すとともに、表記の「譲渡書類引渡期日」に本件車両につ
き登録される所有者を乙に変更するのに必要な書類(以下「所有権移転登録必要書類」 といいます。)を乙に対し交付する
ものとします。
第3条乙は、甲から本件車両および所有権移転登録必要書類を受領した後運滞なく、甲に対して本件売買代金を支払うもの
とします。
2 前項にかかわらず、甲に本件車両にかかるローンを完済する必要がある等の事情があり、別途乙が同意した場合は、
乙は、甲から本件車両の引渡しを受けたことを条件として、所有権移転登録必要書類を受領するに先立ち、本件売買代金の
うち別途乙が同意した額を、別途甲乙が合意した振込先に振り込む方法により甲に対して支払うものとします。この場合、
甲は、乙が当該本件売買代金の一部を支払った後、遅滞なく所有権移転登録必要書類を乙に交付するものとし、乙は、所有
権移転登録必要書類を受領したことを条件として、甲に対して本件売買代金の残額を支払うものとします。
第4条 甲は、本件車両の明細が表記記載のとおりであることを保証し、これに違反があった場合には、これにより乙に生じ
た損害の全額を賠償します。また、甲は本件車両の環疵について原則として責任を負担しませんが、以下の一に該当する瑕
疵が存在するときはこの限りでありません。
①当該環疵がメーター改竄等甲の故意または過失に基づき発生したものであるとき。
②当該環疵が当該車両の事故等、通常想定される車両の使用とは認められない原因に基づくとき。
③当該環疵について修復履歴を隠ぺいする等甲が当該疵の存在につき悪意である場合、または当該環疵の存在につき甲
に重過失が認められる場合。
④その他、取引信義上当該環疵が甲の負担に帰すべきものであるとき。
第5条 本件車両に関する危険負担は、甲が本件車両を乙に引き渡すまでは甲が負担するものとします。
第6条乙は、所有権移転登録必要書類を受領したのちは、速やかに移転登録手続きを実行するものとします。ただし、乙の
判断によりこれを延期することもできますが、これによって甲につき、自動車重量税等の費用負担が発生したときは、すべ
て乙が負担するものとします。
第7条 甲は、本件車両が甲の所有であることを保証し、これに違反した場合には、これにより乙に生じた損害の全額を賠償
します。
2 前項にかかわらず、本契約締結までに本件車両の所有者が第三者であることを甲が乙に対して明示した場合、甲は前
項の違反を問われないものとします。ただし、この場合、甲は本契約締結後速やかに、必要な措置を講じた上で当該第三者
から所有権移転登録必要書類を徴求する義務を負うとともに、乙の要求に従い乙に対して当該第三者名義の所有権移転登録
必要書類を交付するものとし、乙が請求する場合には、甲は、当該第三者から所有権は甲にある旨を確認する書類を徴求し、
乙に交付しなければなりません。甲がこれに違反した場合、甲はこれにより乙に生じた損害の全額を賠償するものとします。
第8条 本件車両に関する公租公課の負担は、引渡の日以前は甲の負担とし、それ以降は乙の負担とします。
第9条甲は、以下の事項を確約します。
①甲は暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはその構成員、もしくはこれらに準じるもの(以下総称して「反社会的勢力」
という。)ではないこと。
②甲の役員等(取締役、監査役、執行役員または業務を執行する社員、もしくはこれらに準じる者を言う。)が、反社会
的勢力に該当しないこと。
③甲は、反社会的勢力に自らの名義を利用させてこの契約を締結するものではないこと。
2.甲が前項に違反していることが判明したとき、乙は、直ちに本件契約を解除することができるものとします。
3.前項の場合において、甲は乙に対し、本契約の解除によって生じた一切の損害を賠償すべき義務を負うものとします。
第10条 本契約について疑義を生じたときは、甲・乙誠実に話し合って協議のうえ解決するものとします。
第11条万一、本契約に関し、・乙間において法的手続きにより解決する必要を生じた場合は、乙の本店
裁判所もしくは地方裁判所、または東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を、専属合意管轄裁判所とします。